ご自分が亡くなった後、どうして欲しいかという思いを伝えるために、遺言書の作成は有効です。当事務所では、依頼者様のご要望に応じた様々な形で、遺言書作成をサポートします。
遺言書の基礎知識
ここでは、3種類の遺言書作成方法について簡単にご説明します。
自筆証書遺言
本人が紙とペンで記載する、最も簡単に作成できる遺言書です。
全文、日付、氏名を本人が手書きで記載し、印を押すことで、遺言書としての効力が認められます。
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
民法第968条1項
ただし、簡単に作成出来る分、デメリットもあります。
- 個人で管理するため、偽造や隠蔽のリスクがある
- 不備により無効になってしまう恐れがある(パソコンで作成した、日付が月日しかない、押印漏れなど)
- 遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所に遺言書を提出して検認手続きをしないといけないため、相続人にやや負担がある
作成される際は、専門家のアドバイスを受けるほうが確実です。
公正証書遺言
公証人2人の証人が立ち会いの下、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する遺言です。作成した遺言書は公証人役場で保管されます。
公証人が作成するので不備の心配も少なく、きちんと保管してもらえるので偽造・紛失の心配もないことから、確実性が高いといえます。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、その名の通り、遺言の内容を誰にも教えず秘密にしたまま、遺言書が存在する事実を公証役場に証明してもらう方法です。
具体的には、自分が作成した遺言書を、2人の証人と同行して公証役場に持ち込み、遺言書の存在を証明してもらいます。
公正証書遺言と違い、内容の不備を専門家に指摘してもらうことも出来ず、作成した遺言書はご自身で保管することなり、実際に相続する場合には家庭裁判所の検認が必要となります。
現状として、ほとんど使われていない方法です。
遺言書作成についてもっと知りたい方、作成支援してほしい方は、ぜひお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。