任意後見契約とは、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。
団塊の世代が75歳以上となる2025年には、認知症患者数は700万人前後に達し、65歳以上の高齢者の約5人に1人を占めると推測されています。
認知症になり判断能力が低下した状態になると、財産の管理が困難となり、ご自身でお金が使えない事態になります。
また、病院等で治療等を受けようとしても、医療・入院契約を締結ができず、治療等を受けられなくなるおそれもあります。
そこで、そのような場合に備えて、『予め自分の信頼できる人に、自分に代わって財産管理や必要な契約締結等をしてもらうことを頼んでおく』というのが、任意後見契約です。
もし任意後見契約をしないまま認知症等で判断能力が低下した場合は、成年後見制度によって裁判所に後見人を選任してもらうことも出来ます。
ただ、そのためには配偶者や親族等の請求が必要となりますし、裁判所が選任する面識のない人が後見人となることもあります。
そのため特に、身寄りのない方、親族は遠縁のみでいざという時に頼める人がいない方にとって、予め信頼できる人と任意後見契約を結ぶことは、安心して老後を迎えるために必要なことといえるでしょう。
当事務所で任意後見契約を締結頂きましたら、定期的にご訪問して信頼関係を築き、もしもの場合に備えたご意向等も細かくお伺いして、安心して老後をお過ごしいただけるように致します。