【ご自分の最期を意識し始めたとき】
自分の残りの生を、周囲の大切な人達との関係で考えていくことになると思います。そのとき、次の5つの契約や、遺言書の作成をサポートできますので、気軽にご相談ください。
【ご家族の方へ(高齢者の家族がいるとき)】
家族や親戚が高齢になってきて他人の手を借りる必要がある場合、ご本人の意思を尊重しつつ、施設へ入所してもらうことや、任意後見や成年後見の利用といったことを考えるようになると思います。
それぞれの必要性や手続きをご案内致しますので、一度気軽にご相談ください。
1.見守り契約
定期的な連絡や訪問により、本人の生活状況及び健康状態を把握し、ご家族に定期的にご報告致します。
2.財産管理契約
近年、あの手この手での悪質な詐欺が増えています。権利証や通帳・証書等の管理や、生活費の管理が心配な場合などに、その心配な財産管理をお任せいただきます。
3. 任意代理契約(委任契約)
例えば、老人ホームへの入所、病院への入院をする際の契約、日常的な物品の購入に不安を覚え、誰かに心配な部分をお願いしたくなったとき、お任せいただきます。
※代理権を与えて頂いても、ご本人と定期的に打ち合わせをさせていただきます。
4.任意後見契約
ご自分の判断能力が低下する場合に備えて、予め任意後見人に就任してほしい旨のご依頼をいただき、実際に判断能力が低下した場合に、任意後見人としてご自分の生活、治療、療養、介護などに関する法律行為及び財産管理を行います。
※通常、任意後見契約を締結する際に、任意代理契約もあわせて締結します。
※任意後見人を決めておかないと、裁判所が決めた成年後見人が選任されます。
5.死後事務委任契約
自分の葬儀や埋葬等に関する事務についての代理権を与えて、自分の死後の事務を委託します。
6.遺言書の作成(※公正証書遺言が望ましいです)
財産の処分が主な目的となります。相続人以外にあげる場合は作成が不可欠です。
※死後事務委任事項を遺言に含めるのが一般的です。
以上の1~6以外にもサポートが必要な事項がございましたらご案内させて頂きます。
例えば、親戚や大切な人達との連絡が必要な葬儀代行やお墓をどうするか等についてまでサポート可能です。相続対策や家族信託の相談も承ります。3や4の契約は、お身内が当事者となることも勿論可能です。その場合には、契約作成のサポートのみも対応可能です。